1959-11-12 第33回国会 参議院 法務委員会 第3号
その原因は、教育界におきましては、職階制は学校長と教諭でございますが、調査官の場合は、首席調査官、次席調査官、主任調査官、平調査官、調査官補というようなこういう準司法官としては考えられない職階制を持っておりまして、首席調査官ならば非常に待遇をよくする。次席調在官の待遇はそれに次ぎ、主任調査官の待遇はそれに次ぎ、平調査官の待遇はそれに次ぐ、こういう段づけになっております。
その原因は、教育界におきましては、職階制は学校長と教諭でございますが、調査官の場合は、首席調査官、次席調査官、主任調査官、平調査官、調査官補というようなこういう準司法官としては考えられない職階制を持っておりまして、首席調査官ならば非常に待遇をよくする。次席調在官の待遇はそれに次ぎ、主任調査官の待遇はそれに次ぎ、平調査官の待遇はそれに次ぐ、こういう段づけになっております。
○内藤政府委員 先ほど来人事院からも御指摘がございましたように、現実的な意味で職階制はしてないわけです。職階制でお話のように校長俸給表とかあるいは教諭俸給表、こういうような職階制になっておれば仰せの通りであります。ですから今日の場合でも、一等級になれるのは校長だけではなく、教員でも一等級になれるのです。従って校長と同じ一等級になっておる教員の場合には差別がないわけです。
それは研究職の職階制ということは、昨年の公務員制度調査会の答申案にも、研究職には職階制はしかないというふうな意見がございましたのですが、それはどういう意見からきているか、どういう根拠からきたのか、私はよく存じておりませんが、私どもがこれについて痛感したことをちょっとお話いたしたいと存じます。
○岩間正男君 その職階制は……。
○羽仁五郎君 先日の公聽会で受けました印象でも、しばしば人事院側から御説明になつておる職階制は人によつてなれさるのではなくして、その職務の種類によつてなされるのだということはよく分つておりますが、併し実際問題としてはそこがなかなか割切れたような割切れないようなところがあると思うのです。
ところが本法の第二條は、「職階制は」云々とありまして「この法律に定める原則及び方法に従つて分類整理する計画である。」と職階制の意義を明かにしているのであります。
更にこの公務員法の職階制につきましては、給與の問題と職階制は別だということを言つております。確かに別でありましよう、理論的には別であります。だが併し、職階制の法律とこの給與の問題とは、紙に例えますならば裏と表の関係があるのであります。この間を分離することはできないのであります。理論的には、言葉の上では職階制と給與の問題は別でありますが、この紙の裏と表の関係があるのであります。
職階制は給與準則の統一的な且つ公正な基礎を定めまして、同一の仕事に対しては同一の給與を支給するという原則を確立せんとしているものであります。併しながら職員に対する給與そのものが、職員の最低限度の生活を少くとも保障するものでなければ、一見公正に見えるところのこの分配方法も、実際には憲法に保障する国民の基本的人権を脅かし、明らかに社会的な正義に反することともなるのであります。
次は職階制の問題でありまするが、科学的な合理的な職階制は一應了としまするけれども、極端になりますれば、われわれ教員が、かつて子供の上級学校の入学試驗の準備において、教員も一般父兄も、ひどい経驗をもつておりまするような立場に追い込められることを考えねばなりません。從つて職階制の運用においてはその弊害の生じないように、十分な注意をするような規定を入れなければならないと考えております。
完全なる職階制は一乃至二年かかると考えます。
「職階制は」、それからずつと削つて「法律でこれを定める。」次に前にもどりまして「第二十九條」を削りまして、「同條」と入れていただいて、「同條第一項」とあるのを、「二項」に改め、「同項」を入れていただいて、「同項中」以下はそのままであります。 それから「同條第四項に次のように加える。」「前三項に關する計畫は、この法律の實施前に國會に提出して、その承認を得なければならない。」とする。
責任の重さ、その複雑性というようなことにおいて職階制による資格を決めて參りますから、今申された如くこれは幹事役になり、事務當局の仕事をとるということは、非常にこの人事院の運用のむしろ任命を決するほどの實力を持つかも知れませんし、その點におきましてはこの人に關する、このポストに關する職階制は相當嚴重な高次なものになろうと思います。